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会社を退職後にやるべきこと。ハローワークで失業給付の手続。育児や病気ですぐに働くことができない方は受給期間延長手続き。

ハローワークで失業給付の手続きアイキャッチ 生活・健康

仕事を辞めた後にはいろいろな手続きがあって、何をすればいいか、やるべきことにもれはないか、なにかと心配ですよね。

この記事では、失業給付の制度と手続き、会社は辞めたが育児や病気などですぐに働くことができない方が申請できる受給期間の延長手続きについてしっかりと解説します。

失業給付金は、就職をしたいという積極的な意思と就職できる能力(健康状態、家庭環境)があり、積極的に求職活動を行なっているにもかかわらず、就職ができない人を支援する制度です。

会社を辞めた後、新しい仕事が決まっていない方は、お住まいの住所を管轄しているハローワークにて仕事を探すと同時に、失業給付の申請手続きを行うことで給付金を受け取ることができます。

また会社を辞めた後、育児や病気ですぐに働くことができない方かつ65歳未満で退職された方は、定められた条件を満たせば、失業給付金の申請期間を延長することができます。

健康保険の傷病手当や労災保険の休業補償を受給中の方も含まれますので申請を行いましょう。

ケン
ケン

それでは失業給付金の制度・手続きと受給期間延長の制度・方法について順番に解説していきます。

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失業給付金(失業手当)の概要

失業給付金の給与日数

a) 自己都合退職・定年・懲戒解雇・倹約機関満了の方

算定基礎期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
給付日数 90日 120日 150日

算定基礎期間とは被保険者であった期間です。途中で退職された場合でも、離職日から1年以内に就職し再び雇用保険の被保険者になった場合にはそれ以前の期間も通算されます。

離職から1年以上経過した場合や途中で失業給付金の受給を受けた場合などは、以前の算定基礎期間はリセットされます。

b) 特定受給資格者・一部の特定理由離職者の方

特定受給資格者とは、離職理由が、倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方です。
一部の特定理由離職者とは、下記理由によりやむを得なく離職した方です。

*期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職された方。
*正当な理由のある自己都合により離職された方。

 1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した方
 2) 妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた方
 3) 家庭の事情が急変したことにより離職した方
 4) 通勤不可能または困難となったことにより離職した方
 5) 企業整備による人員整理等で希望退職に応じて離職した方(一部例外あり)

縦:年齢 横:算定基礎期間 ( )内は離職日が平成29年3月31日以前の場合

  1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120(90)日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150(90)日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
障碍者等の就職困難者 45歳以上 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

失業給付金の金額(1日当たり)

給付金の1日当たりの給付金額は、離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額となりますが、この日額は下記の通り、上限、下限が定められています。

離職時の年齢 下限額 上限額
30歳未満または65歳以上 2,000円/日 6,815円/日
30歳以上45歳未満 7,570円/日
45歳以上60歳未満 8,335円/日
60歳以上65歳未満 7,150円/日

給付の開始時期と期間

離職理由 解雇・定年 自己都合
給付開始 離職票をハローワークに提出して、求職の申し込みをしてから7日間の失業している日が経過した後に開始 離職票をハローワークに提出して、求職の申し込みをしてから7日間の失業している日+3カ月が経過した後に開始
受給期間 離職の日の翌日から1年間

失業給付金を受け取るには4週間に1度ハローワークで失業の認定を受けなくてはいけません。就職先を探している、就職活動をしていることが必要です。ハローワークに行く日を「認定日」と言い、ハローワークにて次回認定日が設定されますので、その日にハローワークへ行くことになります。

失業給付受給手続きに必要なもの

下記5種を準備してハローワークにて申請手続きを行います。

  • 雇用保険被保険者離職票-1および2
  • 印鑑(認印可)
  • 顔写真2枚(3X2.5cm程度)
  • 本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
  • マイナンバーカード

マイナンバーカードがない場合は以下の1、もしくは2の書類が必要です。

1.マイナンバー確認書類、下記のいずれか1種類

・マイナンバー通知カード、マイナンバー記載のある住民票

2.身元確認書類

2-1) 下記の内、いずれか1種類

・運転免許証、運転経歴証明書、官公庁が発行した身分証明書・資格証明書(写真付)

2-2) 下記の内、異なる2種類

・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票記載事項証明書など

失業給付金の受給手続きの流れ

1.離職

離職の理由が会社都合によるものか、自己都合によるものか、を確認します。

会社都合の場合:給付開始は、受給資格決定日から+7日以降から。

=(待機満了日)の翌日から

自己都合の場合:給付開始は、受給資格決定日から3カ月+7日以降から。

=(待機満了日+3カ月)の翌日から

2.求職の申し込みと受給資格の決定

お住いの住所を管轄するハローワークにいき申請、受給資格(日)が決定。

3.職業講習会の受講

ハローワークから説明していただけます。

・ハローワークの利用案内、就職活動の方法など

4.雇用保険説明会

受給資格者証をハローワークから受け取ります。

5.待機満了日

受給資格決定日から7日間の期間(待機期間)を経過した日が待機満了日です。

6.失業の認定

原則4週に1回、ハローワークの定めた日にハローワークへいき、就職活動中であるか、失業中であるか、を認定してもらいます。

7.失業給付金の支払

上記6で失業の認定を受けた日数分の失業給付金が銀行振り込みされます。

8.認定日にハローワークへ行く

以降、就職活動を続けながら、ハローワークにて指定された認定日にハローワークへ行きます。

離職後すぐに働くことができない方は

前述の給付の「給付の開始時期と期間」にあるように、離職理由が解雇によるものでも、自己都合によるものでも、受給期間は等しく「離職の日の翌日から1年間」が本来の受給期間となっています。

しかし、育児や病気などで離職はしたが、すぐに働くことができない場合は、この受給期間を最大プラス3年間延長することができます。

本来の受給期間(1年)+ 働くことができない期間(最大3年)となります。
離職後この延長申請を行うことで、例えば病気で療養中の方は療養に専念することが可能となります。

そして病気の場合は、病状が良くなり、医師から週に20時間以上の就労が可能であるという診断がでて、求職活動が始められる状態まで回復されましたら、この延長の解除と失業給付の受給手続きをとるという流れになります。

受給期間延長の理由について

以下の理由に該当する場合は受給期間の延長ができますので最寄りのハローワークで確認してください。

ハローワークの窓口イメージ画像
  1. 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などで働くことができない方
  2. 病気やけがで働くことができない方 
  3. 親族等の介護のため働くことができない方
  4. 事業主の命により海外勤務する配偶者に同行の方
  5. 公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(青年海外協力隊など)
  6. 60歳以上の定年等により離職し、しばらくの間休養する方
  7. 60歳以上の定年後の継続雇用制度で被保険者として雇用され、その制度の終了で離職の方

上記3の親族は、6親等以内の血族、配偶者および3親等以内の姻族となります。

上記6の延長理由が60歳以上の定年等で離職された方でしばらくの間休養することが理由の方の場合は、申請期間と延長期間が以下のとおりとなります。

  • 期間延長の申請 : 離職の日の翌日から2か月以内
  • 受給期間の延長期間 : 本来の受給期間(1年)+休養したい期間(最長1年)

受給期間延長の申請方法

申請方法は3通りあります

  1. お住まいの地域を管轄するハローワークに行きその場で申請する
  2. 先ず上記1)へ電話で確認。申請書を郵送していただき、記入後、郵送にて申請する
  3. 代理の方(委任状が必要)がハローワークに行き申請する

ハローワークはかなり混んでいますので、なかなかこのような場に足を運ぶのをためらわれたり、自宅療養で外出もできない方もいらっしゃると思います。その場合はハローワークに電話で問い合わせて事情を説明することで郵送による申請や代理人による受給期間延長も可能です。

*お住まいの地域のハローワークへ電話する
問い合わせ窓口は、「雇用保険給付・教育訓練給付窓口」となります。
*「受給期間延長申請書」の郵送を依頼する
氏名・住所等を電話で伝えれば、申請書を郵送していただけます。

期間延長の申請は、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから申請が可能となりますので忘れず早めに申請をすることをおすすめします。

 

この期間延長の申請が遅れてしまうと、受給期間の延長を行っても失業給付金の所定給付日数のすべてを受給できない可能性もあります。離職後30日経過したら早めに申請することが大切です。

また「受給期間の延長」とあわせて「教育訓練給付適用対象期間の延長」も同じ1枚の申請書でおこなうことができますので、先のことはわからないし、必要ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、念のため「受給期間」と「教育訓練給付適用対象期間」の両方を期間延長申請されておいた方が安心だと思います。

教育訓練給付制度とは対象となる講座を受講することで、失業給付金を受け取りながら就労に必要な勉強ができるという制度です。地域によって受講できる講座、期間、定員数など異なりますので、働けるまでに回復され、この制度に興味のある方はハローワークで確認してみることをおすすめします。

受給期間延長に必要な書類

基本下記3種類の書類が必要です。印鑑は不要ですが念のため持っていかれた方が良いです。

  • 受給期間延長申請書 
  • 離職票-2 (離職後1~4週間でお勤め先の会社から郵送されます)
  • 延長理由を証明する書類

ハローワークに行って申請される方は念のため離職票-1も持っていかれたほうが良いです。総合受付で提出が必要となる場合があります。

*延長理由を証明する書類は、離職後から働くことができない状態にあったことを証明できる書類となります。これが無いと申請を受け付けていただけないため、事前にハローワークへ電話して、具体的に何を準備すれば良いのかを確認しておくことをおすすめします。

例えば、病気で離職。現在健康保険の傷病手当を受けている。自宅療養中。の方の場合は、離職後から受給期間延長申請日までの間に申請した傷病手当の申請書の控え(コピー)が延長理由を証明する書類となります。

申請される方の理由によって延長理由を証明する書類は違うので、申請前にハローワークの窓口へ問い合わせして確認しておくと安心です。

受給期間延長申請書の書き方

ハローワークに直接行って申請を行う場合は、書き方について窓口の担当の方から教えていただけますのでその指示通りに記入すれば大丈夫です。電話で郵送を希望される方は申請書が郵送されてきましたら記入前に電話でハローワークへ確認されることをおすすめします。

先ず申請書の一番上に、

受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書

とこの申請書のタイトルが記載されていますので、高年齢雇用継続給付延長通知書の部分を二重線で消して、受給期間・教育訓練給付対象期間だけになるようにします。

申請書には以下の8項目があります。

  1. 申請者氏名、生年月日、性別、住所を記載。
  2. 申請する延長の種類:受給期間、教育訓練給付適用対象期間、高年齢雇用継続給付から該当するものを丸で囲む。
  3. 離職年月日:離職した年月日を記載。
  4. 被保険者となった日:今回離職した会社に入社した年月日を記載。
  5. 被保険者番号:離職票-1および離職票-2に記載されている番号を記載。
  6. 支給番号:記載する必要なし。
  7. 受給期間延長の理由:例えば病気の場合は、「疾病のため」と記載。
  8. 就業につく(対象教育訓練の受講を開始する)ことができない期間又は求職の申し込みをしないことを希望する期間:〇〇年〇〇月〇〇日から △△年△△月△△日まで とありますので〇印のところに離職日の翌日の年月日を記載します。△印は記載しません。空欄のままで大丈夫です。

上記8項目に続く*延長後の受給期間満了年月日の項目以下は記載する必要ありません。

これで申請は完了です。

必要書類がそろっていればすぐに受給期間の延長が承認され、申請書の真ん中に管轄のハローワーク所長の印鑑が押され延長が承認されます。直接ハローワークへ申請に行かれた方であれば、その場で承認していただけると思います。

受給延長の申請と延長承認が完了した後の確認事項

以下の書類がハローワークからご自身の手元に戻ってきますので、確認をお願いします。特に離職票は大切な書類です。大切に保管しましょう。

  1. 受給期間延長通知書[原本] (提出した申請書にハローワーク所長の印鑑が押され返却されます)
  2. 雇用保険被保険者離職票1および2の[原本]
  3. 「受給期間延長手続きをとられた方へ」というオレンジ色の説明書
  4. 主治医の意見書または傷病証明書(うつ病など病気やけがが理由の場合渡されます)

3.の主治医の意見書または傷病証明書は、ご本人が就労可能(1週間に20時間以上の就労が可能な状態)となったときに、かかりつけの医師に書いていただくものとなります。

就労が可能な状態になったら行うこと

病気やけがが理由で受給期間の延長を申請された方は、かかりつけの医師から、週に20時間以上の就労が可能という診断が出て、求職活動ができる状態になりましたら、

  1. 受給延長の解除
  2. 失業給付の受給手続き

を現在お住まいの住居所を管轄するハローワークで行いましょう。

下記の書類を準備して、管轄のハローワークへ行き延長の解除と受給手続きをおこないます。郵送での手続きはできません。

  • 受給期間延長通知書[原本」
  • 雇用保険被保険者離職票-1および2[原本]
  • 住所・氏名・生年月日が確認できるもの
  • 顔写真2枚(3X2.5cm程度)
  • 本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
  • 主治医の意見書または傷病証明書
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票等)

上記の中で、住所・氏名・生年月日が確認できるものとは

  1. 運転免許証
  2. 住民基本台帳カード
  3. マイナンバー個人番号カード

となります。それぞれ顔写真つきであることが必要です。上記3点がない場合は、下記3点のうち異なる2点を持参します。

  1. 国民健康保険証(健康保険被保険者証)
  2. 住民票記載事項証明書(住民票の写し、印鑑証明も可)
  3. パスポート(旅券)

以上をそろえてハローワークで受給期間延長の解除と失業給付の申請をおこないましょう。

まとめ

ハローワークで失業給付の手続きまとめイメージ画像

この記事では、失業給付金の概要 と失業給付の受給期間延長について解説しました。

失業給付金制度は就職したいのになかなか就業できない方にとって生活していくうえで大きな助けとなるありがたい制度です。

ケン
ケン

積極的に活用させていただきましょう!

また 育児や疾病などで会社を辞められた方は、会社を辞めてもすぐに働くことはできません。時間をかけて直していかなければいけない病気もあると思います。

なるべく早めに受給期間の延長をおこない「育児に専念」、「療養に専念」したいですね。

この記事を書いた人
Ken&Mickey

今日もご覧いただきありがとうございます!

首都圏在住、アラフィフの夫婦2人でこのブログを運営しています。

名前は「ケン」と「ミッキー」です。愛犬のダックスフンド「茶太郎」と「モモ」と暮らしています。 

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